登録無形民俗文化財に係る文化財登録原簿に関する規則 本文
- 文化財保護法(以下「法」という。)第九十条の五第一項の文化財登録原簿には、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一登録無形民俗文化財の名称
- 二登録年月日及び登録番号
- 三登録無形民俗文化財の内容を示す事項
- 四登録無形民俗文化財に係る法第九十条の七第一項に規定する保存地方公共団体等がある場合は、その名称及び事務所の所在地
- 五その他参考となるべき事項
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 登録無形民俗文化財に係る文化財登録原簿に関する規則本文は、日本の登録無形民俗文化財に係る文化財登録原簿に関する規則に含まれる条文です。
- 登録無形民俗文化財に係る文化財登録原簿に関する規則本文の条文原文は「文化財保護法(以下「法」という。」で始まります。
- 登録無形民俗文化財に係る文化財登録原簿に関する規則の公布日は令和3年6月11日です。
- 登録無形民俗文化財に係る文化財登録原簿に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
登録無形民俗文化財に係る文化財登録原簿に関する規則(令和三年文部科学省令第二十九号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000080029 - 本サイト収録
登録無形民俗文化財に係る文化財登録原簿に関する規則(令和三年文部科学省令第二十九号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000080029/main
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