この省令において使用する用語は、令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成二十七年法律第三十三号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
厚生労働省関係令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法施行規則
この条文の基本情報
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- 厚生労働省関係令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法施行規則の法令番号は令和三年厚生労働省令第百四号です。
- 厚生労働省関係令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法施行規則の法令種別は省令です。
- 厚生労働省関係令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法施行規則の公布日は令和3年6月16日です。
- 厚生労働省関係令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省関係令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法施行規則は全 4 条です。
- 厚生労働省関係令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法施行規則の内訳は本則 3 条、附則 1 条です。
法第三十一条の二第三項の規定により覚醒剤を携帯して輸入し、又は当該覚醒剤を携帯して輸出することについて許可を受けようとする者は、地方厚生局長に、次に掲げる事項を記載した申請書(別記様式)に疾病名、治療経過及び当該覚醒剤の施用を必要とする旨を記載した医師の診断書並びに当該覚醒剤の施用を必要とすることを証する書類であって権限のある機関が発行したものの写しを添えて、これを提出しなければならない。
一申請者の氏名及び住所
二携帯して輸入し、又は輸出しようとする覚醒剤の品名及び数量
三入国し、出国する理由
四覚醒剤の施用を必要とする理由
五入国又は出国の期間
六入国又は出国の港名
法第三十一条の二第五項の規定により、同条第一項及び第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣がその権限を自ら行うことを妨げない。
2法第三十一条の二第六項の規定により、前項に掲げる権限は、地方厚生支局長に委任する。
附則
本文附則
この省令は、令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
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