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厚生労働省関係令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法施行規則 第3条(権限の委任)

  1. 法第三十一条の二第五項の規定により、同条第一項及び第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣がその権限を自ら行うことを妨げない。
  2. 2.法第三十一条の二第六項の規定により、前項に掲げる権限は、地方厚生支局長に委任する。

この条文の基本情報

権限の委任とは何ですか?

定義権限の委任とは、厚生労働省関係令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法施行規則第3条に定められた規定で、「法第三十一条の二第五項の規定により、同条第一項及び第三項(同条第四項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 厚生労働省関係令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法施行規則第3条(権限の委任)は、日本の厚生労働省関係令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 厚生労働省関係令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法施行規則第3条の条文原文は「法第三十一条の二第五項の規定により、同条第一項及び第三項(同条第四項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 厚生労働省関係令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法施行規則の公布日は令和3年6月16日です。
  4. 厚生労働省関係令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 厚生労働省関係令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法施行規則第3条の前の条は厚生労働省関係令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法施行規則第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式厚生労働省関係令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法施行規則(令和三年厚生労働省令第百四号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000100104
  • 本サイト収録厚生労働省関係令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法施行規則(令和三年厚生労働省令第百四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000100104/3

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