農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第十三条第一項の規定(都道府県知事の事務に係るものに限る。)に基づく立入調査の際に職員が携帯するその身分を示す証明書は、農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第十三条第一項の規定による立入調査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令(平成十七年農林水産省・環境省令第三号)の規定にかかわらず、別記様式によることができる。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律の規定に基づく立入調査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令
この条文の基本情報
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- 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律の規定に基づく立入調査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令の法令番号は令和三年農林水産省・環境省令第一号です。
- 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律の規定に基づく立入調査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令の法令種別は省令です。
- 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律の規定に基づく立入調査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令の公布日は令和3年3月16日です。
- 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律の規定に基づく立入調査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律の規定に基づく立入調査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令は全 2 条です。
- 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律の規定に基づく立入調査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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附則
本文附則
この省令は、公布の日から施行する。
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