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農用地の土壌の汚染防止等に関する法律の規定に基づく立入調査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令 本文

農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第十三条第一項の規定(都道府県知事の事務に係るものに限る。)に基づく立入調査の際に職員が携帯するその身分を示す証明書は、農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第十三条第一項の規定による立入調査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令(平成十七年農林水産省・環境省令第三号)の規定にかかわらず、別記様式によることができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律の規定に基づく立入調査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令本文は、日本の農用地の土壌の汚染防止等に関する法律の規定に基づく立入調査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令に含まれる条文です。
  2. 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律の規定に基づく立入調査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令本文の条文原文は「農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第十三条第一項の規定(都道府県知事の事務に係るものに限る。」で始まります。
  3. 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律の規定に基づく立入調査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令の公布日は令和3年3月16日です。
  4. 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律の規定に基づく立入調査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農用地の土壌の汚染防止等に関する法律の規定に基づく立入調査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(令和三年農林水産省・環境省令第一号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60001200001
  • 本サイト収録農用地の土壌の汚染防止等に関する法律の規定に基づく立入調査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(令和三年農林水産省・環境省令第一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60001200001/main

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