不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第七条第二項の規定に基づき、会計検査院の所管に属する不動産に関する権利の登記を嘱託する職員を次のとおり指定する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
会計検査院の所管に属する不動産に関する権利の登記嘱託職員を指定する規則
この条文の基本情報
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- 会計検査院の所管に属する不動産に関する権利の登記嘱託職員を指定する規則の法令番号は令和三年会計検査院規則第五号です。
- 会計検査院の所管に属する不動産に関する権利の登記嘱託職員を指定する規則の法令種別は規則です。
- 会計検査院の所管に属する不動産に関する権利の登記嘱託職員を指定する規則の公布日は令和3年8月6日です。
- 会計検査院の所管に属する不動産に関する権利の登記嘱託職員を指定する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会計検査院の所管に属する不動産に関する権利の登記嘱託職員を指定する規則は全 2 条です。
- 会計検査院の所管に属する不動産に関する権利の登記嘱託職員を指定する規則の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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附則
本文附則
この規則は、公布の日から施行する。
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