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会計検査院の所管に属する不動産に関する権利の登記嘱託職員を指定する規則 本文

不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第七条第二項の規定に基づき、会計検査院の所管に属する不動産に関する権利の登記を嘱託する職員を次のとおり指定する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会計検査院の所管に属する不動産に関する権利の登記嘱託職員を指定する規則本文は、日本の会計検査院の所管に属する不動産に関する権利の登記嘱託職員を指定する規則に含まれる条文です。
  2. 会計検査院の所管に属する不動産に関する権利の登記嘱託職員を指定する規則本文の条文原文は「不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第七条第二項の規定に基づき、会計検査院の所管に属する不動産に関する権利の登記を嘱託する職員を次のとおり指定する。」で始まります。
  3. 会計検査院の所管に属する不動産に関する権利の登記嘱託職員を指定する規則の公布日は令和3年8月6日です。
  4. 会計検査院の所管に属する不動産に関する権利の登記嘱託職員を指定する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会計検査院の所管に属する不動産に関する権利の登記嘱託職員を指定する規則(令和三年会計検査院規則第五号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503R00000001005
  • 本サイト収録会計検査院の所管に属する不動産に関する権利の登記嘱託職員を指定する規則(令和三年会計検査院規則第五号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503R00000001005/main

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