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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

二千二十五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法

  • 令和四年法律第十四号・法律・公布 令和4年3月31日・本則6条/附則10条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 二千二十五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の法令番号は令和四年法律第十四号です。
  2. 二千二十五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の法令種別は法律です。
  3. 二千二十五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の公布日は令和4年3月31日です。
  4. 二千二十五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 二千二十五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法は全 16 条です。
  6. 二千二十五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の内訳は本則 6 条、附則 10 条です。
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第1条(目的等)別タブで開く ›

この法律は、令和七年に開催される二千二十五年日本国際博覧会に関し、国際博覧会条約第十二条の規定に基づく政府代表の設置及びその任務、給与等について定めることを目的とする。

2この法律において「国際博覧会条約」とは、千九百八十八年五月三十一日に総会において採択された千九百二十八年十一月二十二日の国際博覧会に関する条約(千九百四十八年五月十日、千九百六十六年十一月十六日及び千九百七十二年十一月三十日の議定書並びに千九百八十二年六月二十四日の改正によって改正され及び補足されたもの)の改正により改正された千九百二十八年十一月二十二日にパリで署名され、千九百四十八年五月十日、千九百六十六年十一月十六日及び千九百七十二年十一月三十日の議定書並びに千九百八十二年六月二十四日の改正によって改正され及び補足された国際博覧会に関する条約をいう。

第3条(任務)別タブで開く ›

代表は、二千二十五年日本国際博覧会に関する事項について、国際博覧会条約(国際博覧会条約第二十七条の規定に基づいて制定された二千二十五年日本国際博覧会一般規則を含む。)の定めるところにより、日本国政府を代表することを任務とする。

第4条別タブで開く ›

関係府省の長は、代表の任務の円滑な遂行を図るため、必要な措置をとるものとする。

第5条(任免)別タブで開く ›

代表の任免は、外務大臣の申出により内閣が行う。

2代表は、その任務を終了したときは、解任されるものとする。

第6条(給与及び災害補償)別タブで開く ›

代表の俸給月額は、百二十二万四千円とし、その他代表の給与、代表の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償及び公務上の災害又は通勤による災害を受けた代表に対する福祉事業については、特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第一条第一号から第四十三号までに掲げる特別職の職員の例による。

附則
本文附則

この法律は、令和四年四月一日から施行する。

2この法律は、二千二十五年日本国際博覧会の終了の日から起算して一年を経過した日にその効力を失う。

第1条附則(施行期日等)

この法律は、公布の日から施行する。

2第一条の規定(特別職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第七条の二ただし書の改正規定を除く。次条及び附則第三条において同じ。)による改正後の給与法(次条及び附則第三条において「改正後の給与法」という。)及び第三条の規定による改正後の二千二十五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(附則第三条において「改正後の臨時措置法」という。)の規定は、令和五年四月一日から適用する。

第1条附則(施行期日等)

この法律は、公布の日から施行する。

2第一条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「第一条改正後給与法」という。)並びに第三条の規定による改正後の二千二十五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法及び同条の規定による改正後の二千二十七年国際園芸博覧会政府委員の設置に関する臨時措置法(次条及び附則第四条においてそれぞれ「改正後の政府代表臨時措置法」及び「改正後の政府委員臨時措置法」という。)の規定は、令和六年四月一日から適用する。

第1条附則(施行期日等)

この法律は、公布の日から施行する。

2第一条の規定(特別職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)附則第二項の改正規定(「内閣総理大臣秘書官」を「秘書官」に改める部分に限る。)及び給与法附則に一項を加える改正規定を除く。次条及び附則第三条において同じ。)による改正後の給与法(次条及び附則第三条において「改正後の給与法」という。)並びに第三条の規定による改正後の二千二十五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法及び同条の規定による改正後の二千二十七年国際園芸博覧会政府委員の設置に関する臨時措置法(附則第三条においてそれぞれ「改正後の政府代表臨時措置法」及び「改正後の政府委員臨時措置法」という。)の規定は、令和七年四月一日から適用する。

第3条附則(給与の内払)

改正後の給与法又は改正後の臨時措置法の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の給与法又は第三条の規定による改正前の二千二十五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法又は改正後の臨時措置法の規定による給与の内払とみなす。

第3条附則(給与の内払)

改正後の給与法、改正後の政府代表臨時措置法又は改正後の政府委員臨時措置法の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の給与法、第三条の規定による改正前の二千二十五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法又は同条の規定による改正前の二千二十七年国際園芸博覧会政府委員の設置に関する臨時措置法の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法、改正後の政府代表臨時措置法又は改正後の政府委員臨時措置法の規定による給与の内払とみなす。

第4条附則(政令への委任)

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

第4条附則(給与の内払)

第一条改正後給与法、改正後の政府代表臨時措置法又は改正後の政府委員臨時措置法の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律、第三条の規定による改正前の二千二十五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法又は同条の規定による改正前の二千二十七年国際園芸博覧会政府委員の設置に関する臨時措置法の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第一条改正後給与法、改正後の政府代表臨時措置法又は改正後の政府委員臨時措置法の規定による給与の内払とみなす。

第4条附則(政令への委任)

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第5条附則(政令への委任)

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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