二千二十五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法 第2条(二千二十五年日本国際博覧会政府代表)
- 外務省に、二千二十五年日本国際博覧会政府代表(以下「代表」という。)一人を置く。
- 2.代表は、特別職の国家公務員とし、外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第四条に規定する外務職員以外の外務公務員とする。
この条文の基本情報
二千二十五年日本国際博覧会政府代表とは何ですか?
定義二千二十五年日本国際博覧会政府代表とは、二千二十五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法第2条に定められた規定で、「外務省に、二千二十五年日本国際博覧会政府代表(以下「代表」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 二千二十五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法第2条(二千二十五年日本国際博覧会政府代表)は、日本の二千二十五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法に含まれる条文です。
- 二千二十五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法第2条の条文原文は「外務省に、二千二十五年日本国際博覧会政府代表(以下「代表」という。」で始まります。
- 二千二十五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の公布日は令和4年3月31日です。
- 二千二十五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 二千二十五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法第2条の前の条は二千二十五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法第1条です。
- 二千二十五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法第2条の次の条は二千二十五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法第3条です。
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- 正式書式
二千二十五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(令和四年法律第十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504AC0000000014 - 本サイト収録
二千二十五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(令和四年法律第十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504AC0000000014/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。