関税暫定措置法第三条第一項(国際関係の緊急時に特定の国を原産地とする物品に課する関税率)に規定する政令で定める国は、次の表の上欄に掲げる国とし、同項に規定する政令で定める物品は、同表の中欄に掲げる物品とし、同項に規定する政令で定める期間は、同表の下欄に掲げる期間とする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日
国際関係の緊急時に特定の国を原産地とする物品に課する関税に関する政令
この条文の基本情報
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- 国際関係の緊急時に特定の国を原産地とする物品に課する関税に関する政令の法令番号は令和四年政令第百七十九号です。
- 国際関係の緊急時に特定の国を原産地とする物品に課する関税に関する政令の法令種別は政令です。
- 国際関係の緊急時に特定の国を原産地とする物品に課する関税に関する政令の公布日は令和4年4月20日です。
- 国際関係の緊急時に特定の国を原産地とする物品に課する関税に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国際関係の緊急時に特定の国を原産地とする物品に課する関税に関する政令は全 5 条です。
- 国際関係の緊急時に特定の国を原産地とする物品に課する関税に関する政令の内訳は本則 1 条、附則 4 条です。
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附則
本文附則
この政令は、公布の日の翌日から施行する。
本文附則
この政令は、令和五年四月一日から施行する。
本文附則
この政令は、令和六年四月一日から施行する。
本文附則
この政令は、令和七年四月一日から施行する。
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