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国際関係の緊急時に特定の国を原産地とする物品に課する関税に関する政令 本文

関税暫定措置法第三条第一項(国際関係の緊急時に特定の国を原産地とする物品に課する関税率)に規定する政令で定める国は、次の表の上欄に掲げる国とし、同項に規定する政令で定める物品は、同表の中欄に掲げる物品とし、同項に規定する政令で定める期間は、同表の下欄に掲げる期間とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国際関係の緊急時に特定の国を原産地とする物品に課する関税に関する政令本文は、日本の国際関係の緊急時に特定の国を原産地とする物品に課する関税に関する政令に含まれる条文です。
  2. 国際関係の緊急時に特定の国を原産地とする物品に課する関税に関する政令本文の条文原文は「関税暫定措置法第三条第一項(国際関係の緊急時に特定の国を原産地とする物品に課する関税率)に規定する政令で定める国は、次の表の上欄に掲げる国とし、同項に規定する政…」で始まります。
  3. 国際関係の緊急時に特定の国を原産地とする物品に課する関税に関する政令の公布日は令和4年4月20日です。
  4. 国際関係の緊急時に特定の国を原産地とする物品に課する関税に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国際関係の緊急時に特定の国を原産地とする物品に課する関税に関する政令(令和四年政令第百七十九号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504CO0000000179
  • 本サイト収録国際関係の緊急時に特定の国を原産地とする物品に課する関税に関する政令(令和四年政令第百七十九号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/504CO0000000179/main

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