財務大臣は、東京地下鉄株式会社法(平成十四年法律第百八十八号)附則第十一条の規定により政府に譲渡された東京地下鉄株式会社の株式の金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されるまでの間における売払いについては、あらかじめ公示した価格により随意契約によることができる。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典公布 収録時点 令和8年4月5日
国の所有に係る東京地下鉄株式会社の株式の処分に関する政令
この条文の基本情報
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- 国の所有に係る東京地下鉄株式会社の株式の処分に関する政令の法令番号は令和四年政令第三百六十八号です。
- 国の所有に係る東京地下鉄株式会社の株式の処分に関する政令の法令種別は政令です。
- 国の所有に係る東京地下鉄株式会社の株式の処分に関する政令の公布日は令和4年12月2日です。
- 国の所有に係る東京地下鉄株式会社の株式の処分に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国の所有に係る東京地下鉄株式会社の株式の処分に関する政令は全 2 条です。
- 国の所有に係る東京地下鉄株式会社の株式の処分に関する政令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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附則
本文附則
この政令は、公布の日から施行する。
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