国の所有に係る東京地下鉄株式会社の株式の処分に関する政令 本文
財務大臣は、東京地下鉄株式会社法(平成十四年法律第百八十八号)附則第十一条の規定により政府に譲渡された東京地下鉄株式会社の株式の金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されるまでの間における売払いについては、あらかじめ公示した価格により随意契約によることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国の所有に係る東京地下鉄株式会社の株式の処分に関する政令本文は、日本の国の所有に係る東京地下鉄株式会社の株式の処分に関する政令に含まれる条文です。
- 国の所有に係る東京地下鉄株式会社の株式の処分に関する政令本文の条文原文は「財務大臣は、東京地下鉄株式会社法(平成十四年法律第百八十八号)附則第十一条の規定により政府に譲渡された東京地下鉄株式会社の株式の金融商品取引法(昭和二十三年法律…」で始まります。
- 国の所有に係る東京地下鉄株式会社の株式の処分に関する政令の公布日は令和4年12月2日です。
- 国の所有に係る東京地下鉄株式会社の株式の処分に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
国の所有に係る東京地下鉄株式会社の株式の処分に関する政令(令和四年政令第三百六十八号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504CO0000000368 - 本サイト収録
国の所有に係る東京地下鉄株式会社の株式の処分に関する政令(令和四年政令第三百六十八号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504CO0000000368/main
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