農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第四十一条第一項第二号の農林水産省令・財務省令で定める農林漁業者の組織する法人は、次に掲げる法人とする。
一農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人
二漁業協同組合及び漁業協同組合連合会
三森林組合及び森林組合連合会
四前三号に掲げるもののほか、農林漁業者又はこれらの号に掲げる法人の出資又は拠出に係る法人であって、農林漁業の振興を図ることを目的とするもの
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第四十一条第一項第二号の農林水産省令・財務省令で定める農林漁業者の組織する法人は、次に掲げる法人とする。
一農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人
二漁業協同組合及び漁業協同組合連合会
三森林組合及び森林組合連合会
四前三号に掲げるもののほか、農林漁業者又はこれらの号に掲げる法人の出資又は拠出に係る法人であって、農林漁業の振興を図ることを目的とするもの
この省令は、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十九号)の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。
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