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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典公布 収録時点 令和8年4月5日

農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第四十一条第一項第二号の農林水産省令・財務省令で定める農林漁業者の組織する法人を定める省令

  • 令和四年財務省・農林水産省令第四号・省令・公布 令和4年9月26日・本則1条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第四十一条第一項第二号の農林水産省令・財務省令で定める農林漁業者の組織する法人を定める省令の法令番号は令和四年財務省・農林水産省令第四号です。
  2. 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第四十一条第一項第二号の農林水産省令・財務省令で定める農林漁業者の組織する法人を定める省令の法令種別は省令です。
  3. 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第四十一条第一項第二号の農林水産省令・財務省令で定める農林漁業者の組織する法人を定める省令の公布日は令和4年9月26日です。
  4. 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第四十一条第一項第二号の農林水産省令・財務省令で定める農林漁業者の組織する法人を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第四十一条第一項第二号の農林水産省令・財務省令で定める農林漁業者の組織する法人を定める省令は全 2 条です。
  6. 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第四十一条第一項第二号の農林水産省令・財務省令で定める農林漁業者の組織する法人を定める省令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第四十一条第一項第二号の農林水産省令・財務省令で定める農林漁業者の組織する法人は、次に掲げる法人とする。

一農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人

二漁業協同組合及び漁業協同組合連合会

三森林組合及び森林組合連合会

四前三号に掲げるもののほか、農林漁業者又はこれらの号に掲げる法人の出資又は拠出に係る法人であって、農林漁業の振興を図ることを目的とするもの

附則
本文附則

この省令は、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十九号)の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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