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農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第四十一条第一項第二号の農林水産省令・財務省令で定める農林漁業者の組織する法人を定める省令 本文

  1. 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第四十一条第一項第二号の農林水産省令・財務省令で定める農林漁業者の組織する法人は、次に掲げる法人とする。
  2. 一農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人
  3. 二漁業協同組合及び漁業協同組合連合会
  4. 三森林組合及び森林組合連合会
  5. 四前三号に掲げるもののほか、農林漁業者又はこれらの号に掲げる法人の出資又は拠出に係る法人であって、農林漁業の振興を図ることを目的とするもの

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第四十一条第一項第二号の農林水産省令・財務省令で定める農林漁業者の組織する法人を定める省令本文は、日本の農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第四十一条第一項第二号の農林水産省令・財務省令で定める農林漁業者の組織する法人を定める省令に含まれる条文です。
  2. 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第四十一条第一項第二号の農林水産省令・財務省令で定める農林漁業者の組織する法人を定める省令本文の条文原文は「農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第四十一条第一項第二号の農林水産省令・財務省令で定める農林漁業者の組織する法人は、次に掲げる法人とする。」で始まります。
  3. 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第四十一条第一項第二号の農林水産省令・財務省令で定める農林漁業者の組織する法人を定める省令の公布日は令和4年9月26日です。
  4. 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第四十一条第一項第二号の農林水産省令・財務省令で定める農林漁業者の組織する法人を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第四十一条第一項第二号の農林水産省令・財務省令で定める農林漁業者の組織する法人を定める省令(令和四年財務省・農林水産省令第四号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000240004
  • 本サイト収録農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第四十一条第一項第二号の農林水産省令・財務省令で定める農林漁業者の組織する法人を定める省令(令和四年財務省・農林水産省令第四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000240004/main

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