高圧ガス保安法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第四条第一項の小規模事業用電気工作物であって経済産業省令で定めるものは、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第九条第四項の認定(同法第十条第一項の変更又は追加の認定を含む。)に係るもの以外の改正法附則第四条第一項に規定する小規模事業用電気工作物とする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令
この条文の基本情報
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- 高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令の法令番号は令和四年経済産業省令第九十七号です。
- 高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令の法令種別は省令です。
- 高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令の公布日は令和4年12月14日です。
- 高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令は全 3 条です。
- 高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令の内訳は本則 2 条、附則 1 条です。
改正法附則第四条第一項の規定による届出をしようとする者は、別記様式の小規模事業用電気工作物既設置届出書を提出しなければならない。
附則
本文附則
この省令は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和五年三月二十日)から施行する。
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