高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令 第2条
改正法附則第四条第一項の規定による届出をしようとする者は、別記様式の小規模事業用電気工作物既設置届出書を提出しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令第2条は、日本の高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令第2条の条文原文は「改正法附則第四条第一項の規定による届出をしようとする者は、別記様式の小規模事業用電気工作物既設置届出書を提出しなければならない。」で始まります。
- 高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令の公布日は令和4年12月14日です。
- 高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令第2条の前の条は高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令第1条です。
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高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令(令和四年経済産業省令第九十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000400097 - 本サイト収録
高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令(令和四年経済産業省令第九十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000400097/2
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