地球温暖化対策の推進に関する法律第二十二条の二第四項第五号の規定による環境大臣の権限は、計画策定市町村(同条第一項に規定する計画策定市町村をいう。)の区域を管轄する地方環境局長に委任する。ただし、環境大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月22日
地球温暖化対策の推進に関する法律第六十四条第四項の規定により地方環境局長に委任する権限を定める省令
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第六十四条第四項の規定により地方環境局長に委任する権限を定める省令の法令番号は令和四年環境省令第十五号です。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第六十四条第四項の規定により地方環境局長に委任する権限を定める省令の法令種別は省令です。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第六十四条第四項の規定により地方環境局長に委任する権限を定める省令の公布日は令和4年4月1日です。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第六十四条第四項の規定により地方環境局長に委任する権限を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第六十四条第四項の規定により地方環境局長に委任する権限を定める省令は全 2 条です。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第六十四条第四項の規定により地方環境局長に委任する権限を定める省令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
附則
本文附則
この省令は、令和八年七月一日から施行する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)