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地球温暖化対策の推進に関する法律第六十四条第四項の規定により地方環境局長に委任する権限を定める省令 本文

地球温暖化対策の推進に関する法律第二十二条の二第四項第五号の規定による環境大臣の権限は、計画策定市町村(同条第一項に規定する計画策定市町村をいう。)の区域を管轄する地方環境局長に委任する。ただし、環境大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地球温暖化対策の推進に関する法律第六十四条第四項の規定により地方環境局長に委任する権限を定める省令本文は、日本の地球温暖化対策の推進に関する法律第六十四条第四項の規定により地方環境局長に委任する権限を定める省令に含まれる条文です。
  2. 地球温暖化対策の推進に関する法律第六十四条第四項の規定により地方環境局長に委任する権限を定める省令本文の条文原文は「地球温暖化対策の推進に関する法律第二十二条の二第四項第五号の規定による環境大臣の権限は、計画策定市町村(同条第一項に規定する計画策定市町村をいう。」で始まります。
  3. 地球温暖化対策の推進に関する法律第六十四条第四項の規定により地方環境局長に委任する権限を定める省令の公布日は令和4年4月1日です。
  4. 地球温暖化対策の推進に関する法律第六十四条第四項の規定により地方環境局長に委任する権限を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地球温暖化対策の推進に関する法律第六十四条第四項の規定により地方環境局長に委任する権限を定める省令(令和四年環境省令第十五号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60001000015
  • 本サイト収録地球温暖化対策の推進に関する法律第六十四条第四項の規定により地方環境局長に委任する権限を定める省令(令和四年環境省令第十五号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60001000015/main

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