ブックマーク無料で登録

良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して受けられるようにするための施策の総合的かつ計画的な推進に関する法律 第二章 基本計画

第8条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して受けられるようにするための施策の総合的かつ計画的な推進に関する法律第二章 基本計画は、第8条の全 1 条で構成されています。
  2. 良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して受けられるようにするための施策の総合的かつ計画的な推進に関する法律第二章 基本計画が属する良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して受けられるようにするための施策の総合的かつ計画的な推進に関する法律の法令番号は令和五年法律第五十七号です。
  3. 良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して受けられるようにするための施策の総合的かつ計画的な推進に関する法律の公布日は令和5年6月16日です。
  4. 良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して受けられるようにするための施策の総合的かつ計画的な推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第八条

第8条

政府は、ゲノム医療施策を総合的かつ計画的に推進するため、ゲノム医療施策に関する基本的な計画(以下この条において「基本計画」という。)を策定しなければならない。

2基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一ゲノム医療施策についての基本的な方針

二ゲノム医療施策に関し政府が総合的かつ計画的に実施すべき施策

三前二号に掲げるもののほか、ゲノム医療施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3基本計画に定める施策については、原則として、当該施策の具体的な目標及びその達成の時期を定めるものとする。

4政府は、基本計画を策定し、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5政府は、適時に、第三項の規定により定める目標の達成状況を調査し、その結果を公表しなければならない。

良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して受けられるようにするための施策の総合的かつ計画的な推進に関する法律 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる