令和五年度における高齢者の医療の確保に関する法律(以下「法」という。)第三十四条第二項第二号の政令で定める率は、百分の百五十七とする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
廃止令和五年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令
この条文の基本情報
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- 令和五年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令の法令番号は令和五年政令第百十五号です。
- 令和五年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令の法令種別は政令です。
- 令和五年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令の公布日は令和5年3月30日です。
- 令和五年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
- 令和五年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令は全 5 条です。
- 令和五年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令の内訳は本則 4 条、附則 1 条です。
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令和五年度における法第三十四条第五項の政令で定める割合は、百分の一とする。
令和五年度における法第三十八条第四項の政令で定める率は、百分の五十四・〇二九とする。
令和五年度における法第三十八条第五項の政令で定める率は、百分の四十八・九一四六三とする。
附則
本文附則
この政令は、令和五年四月一日から施行する。
2令和二年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令(令和二年政令第百三十三号)は、廃止する。
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