令和五年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令 第2条(前期高齢者加入率の下限割合)
令和五年度における法第三十四条第五項の政令で定める割合は、百分の一とする。
この条文の基本情報
前期高齢者加入率の下限割合とは何ですか?
定義前期高齢者加入率の下限割合とは、令和五年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令第2条に定められた規定で、「令和五年度における法第三十四条第五項の政令で定める割合は、百分の一とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 令和五年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令第2条(前期高齢者加入率の下限割合)は、日本の令和五年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令に含まれる条文です。
- 令和五年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令第2条の条文原文は「令和五年度における法第三十四条第五項の政令で定める割合は、百分の一とする。」で始まります。
- 令和五年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令の公布日は令和5年3月30日です。
- 令和五年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
- 令和五年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令第2条の前の条は令和五年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令第1条です。
- 令和五年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令第2条の次の条は令和五年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令第3条です。
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- 正式書式
令和五年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令(令和五年政令第百十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505CO0000000115 - 本サイト収録
令和五年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令(令和五年政令第百十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/505CO0000000115/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。