中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(以下「法」という。)第七条第二項の規定は、法の施行の際現に同条第一項の標識又はこれに類似する標識を掲示している者については、法の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、適用しない。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典公布 収録時点 令和8年4月5日
中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
この条文の基本情報
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- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の法令番号は令和五年政令第百七十八号です。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の法令種別は政令です。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は令和5年4月28日です。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令は全 2 条です。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
第二章 経過措置
附則
本文附則
この政令は、法の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。
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