中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第3条
中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(以下「法」という。)第七条第二項の規定は、法の施行の際現に同条第一項の標識又はこれに類似する標識を掲示している者については、法の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、適用しない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第3条は、日本の中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第3条の条文原文は「中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第3条は第二章 経過措置に置かれています。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は令和5年4月28日です。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和五年政令第百七十八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505CO0000000178 - 本サイト収録
中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和五年政令第百七十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/505CO0000000178/3