脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(以下「法」という。)附則第二条第一項の政令で定める公債は、国庫短期証券(第千百三十七回)のうち、額面金額の合計額が一兆千三十四億四千六百三十五万円に相当するものとする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典公布 収録時点 令和8年4月5日
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
この条文の基本情報
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- 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の法令番号は令和五年政令第二百二十二号です。
- 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の法令種別は政令です。
- 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は令和5年6月23日です。
- 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令は全 3 条です。
- 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の内訳は本則 2 条、附則 1 条です。
第二章 経過措置
法附則第三条第一項の規定によりエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定に帰属する権利義務の範囲、帰属の時期その他帰属に関し必要な事項は、同会計の所管大臣(特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第三条第一項に規定する所管大臣をいい、内閣総理大臣を除く。)が財務大臣に協議して定める。
附則
本文附則
この政令は、法の施行の日(令和五年六月三十日)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2第六条の所管大臣は、この政令の施行の日前においても、同条の規定の例により、同条に規定する事項について、財務大臣に協議することができる。
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