脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第5条(法附則第二条第一項の政令で定める公債)
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(以下「法」という。)附則第二条第一項の政令で定める公債は、国庫短期証券(第千百三十七回)のうち、額面金額の合計額が一兆千三十四億四千六百三十五万円に相当するものとする。
この条文の基本情報
法附則第二条第一項の政令で定める公債とは何ですか?
定義法附則第二条第一項の政令で定める公債とは、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第5条に定められた規定で、「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第5条(法附則第二条第一項の政令で定める公債)は、日本の脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第5条の条文原文は「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第5条は第二章 経過措置に置かれています。
- 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は令和5年6月23日です。
- 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第5条の次の条は脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第6条です。
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- 正式書式
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和五年政令第二百二十二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505CO0000000222 - 本サイト収録
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和五年政令第二百二十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/505CO0000000222/5