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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典公布 収録時点 令和8年4月5日

脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律附則第四条第六項の規定により納付すべき手数料等の額を定める政令

  • 令和五年政令第二百八十二号・政令・公布 令和5年9月13日・本則3条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律附則第四条第六項の規定により納付すべき手数料等の額を定める政令の法令番号は令和五年政令第二百八十二号です。
  2. 脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律附則第四条第六項の規定により納付すべき手数料等の額を定める政令の法令種別は政令です。
  3. 脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律附則第四条第六項の規定により納付すべき手数料等の額を定める政令の公布日は令和5年9月13日です。
  4. 脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律附則第四条第六項の規定により納付すべき手数料等の額を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律附則第四条第六項の規定により納付すべき手数料等の額を定める政令は全 4 条です。
  6. 脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律附則第四条第六項の規定により納付すべき手数料等の額を定める政令の内訳は本則 3 条、附則 1 条です。
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第1条(改正法附則第四条第六項の規定により納付すべき手数料の額)別タブ ↗

脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第四条第六項の規定により納付すべき手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

一改正法附則第四条第一項の認可を受けようとする者1百一万三千四百円(電子申請等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う同法第三条第八号に規定する申請等をいう。以下同じ。)による場合にあっては、百一万四百円)2

二改正法附則第四条第三項の認可を受けようとする者1七百五十三万七千五百円(電子申請等による場合にあっては、七百五十三万四千五百円)2

第2条(改正法附則第五条第二項において準用する改正法附則第四条第六項の規定により納付すべき手数料の額)別タブ ↗

改正法附則第五条第一項の認可を受けようとする者が同条第二項において準用する改正法附則第四条第六項の規定により納付すべき手数料の額は、七百五十三万七千五百円(電子申請等による場合にあっては、七百五十三万四千五百円)とする。

附則
本文附則

この政令は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和五年十月一日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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