脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律附則第四条第六項の規定により納付すべき手数料等の額を定める政令 第2条(改正法附則第五条第二項において準用する改正法附則第四条第六項の規定により納付すべき手数料の額)
改正法附則第五条第一項の認可を受けようとする者が同条第二項において準用する改正法附則第四条第六項の規定により納付すべき手数料の額は、七百五十三万七千五百円(電子申請等による場合にあっては、七百五十三万四千五百円)とする。
この条文の基本情報
改正法附則第五条第二項において準用する改正法附則第四条第六項の規定により納付すべき手数料の額とは何ですか?
定義改正法附則第五条第二項において準用する改正法附則第四条第六項の規定により納付すべき手数料の額とは、脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律附則第四条第六項の規定により納付すべき手数料等の額を定める政令第2条に定められた規定で、「改正法附則第五条第一項の認可を受けようとする者が同条第二項において準用する改正法附則第四条第六項の規定により納付すべき手数料の額は、七百五十三万七千五百円(電子…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律附則第四条第六項の規定により納付すべき手数料等の額を定める政令第2条(改正法附則第五条第二項において準用する改正法附則第四条第六項の規定により納付すべき手数料の額)は、日本の脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律附則第四条第六項の規定により納付すべき手数料等の額を定める政令に含まれる条文です。
- 脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律附則第四条第六項の規定により納付すべき手数料等の額を定める政令第2条の条文原文は「改正法附則第五条第一項の認可を受けようとする者が同条第二項において準用する改正法附則第四条第六項の規定により納付すべき手数料の額は、七百五十三万七千五百円(電子…」で始まります。
- 脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律附則第四条第六項の規定により納付すべき手数料等の額を定める政令の公布日は令和5年9月13日です。
- 脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律附則第四条第六項の規定により納付すべき手数料等の額を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律附則第四条第六項の規定により納付すべき手数料等の額を定める政令第2条の前の条は脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律附則第四条第六項の規定により納付すべき手数料等の額を定める政令第1条です。
- 脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律附則第四条第六項の規定により納付すべき手数料等の額を定める政令第2条の次の条は脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律附則第四条第六項の規定により納付すべき手数料等の額を定める政令第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律附則第四条第六項の規定により納付すべき手数料等の額を定める政令(令和五年政令第二百八十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505CO0000000282 - 本サイト収録
脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律附則第四条第六項の規定により納付すべき手数料等の額を定める政令(令和五年政令第二百八十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/505CO0000000282/2
脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律附則第四条第六項の規定により納付すべき手数料等の額を定める政令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。