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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

令和五年八月十二日から同月十七日までの間の暴風雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

  • 令和五年政令第三百一号・政令・公布 令和5年10月12日・本則2条/附則2条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 令和五年八月十二日から同月十七日までの間の暴風雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の法令番号は令和五年政令第三百一号です。
  2. 令和五年八月十二日から同月十七日までの間の暴風雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の法令種別は政令です。
  3. 令和五年八月十二日から同月十七日までの間の暴風雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の公布日は令和5年10月12日です。
  4. 令和五年八月十二日から同月十七日までの間の暴風雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 令和五年八月十二日から同月十七日までの間の暴風雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令は全 4 条です。
  6. 令和五年八月十二日から同月十七日までの間の暴風雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の内訳は本則 2 条、附則 2 条です。
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附則
本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

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