令和五年八月十二日から同月十七日までの間の暴風雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 第2条(都道府県に係る特例)
甚
この条文の基本情報
都道府県に係る特例とは何ですか?
定義都道府県に係る特例とは、令和五年八月十二日から同月十七日までの間の暴風雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第2条に定められた規定で、「甚」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 令和五年八月十二日から同月十七日までの間の暴風雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第2条(都道府県に係る特例)は、日本の令和五年八月十二日から同月十七日までの間の暴風雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令に含まれる条文です。
- 令和五年八月十二日から同月十七日までの間の暴風雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第2条の条文原文は「甚」で始まります。
- 令和五年八月十二日から同月十七日までの間の暴風雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の公布日は令和5年10月12日です。
- 令和五年八月十二日から同月十七日までの間の暴風雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 令和五年八月十二日から同月十七日までの間の暴風雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第2条の前の条は令和五年八月十二日から同月十七日までの間の暴風雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条です。
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- 正式書式
令和五年八月十二日から同月十七日までの間の暴風雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和五年政令第三百一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505CO0000000301 - 本サイト収録
令和五年八月十二日から同月十七日までの間の暴風雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和五年政令第三百一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/505CO0000000301/2
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