受講中の講座ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

共生社会の実現を推進するための認知症基本法第二条の状態を定める政令

  • 令和五年政令第三百六十七号・政令・公布 令和5年12月20日・本則1条/附則1条

e-Gov法令検索で原文を見る ›

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第二条の状態を定める政令の法令番号は令和五年政令第三百六十七号です。
  2. 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第二条の状態を定める政令の法令種別は政令です。
  3. 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第二条の状態を定める政令の公布日は令和5年12月20日です。
  4. 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第二条の状態を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第二条の状態を定める政令は全 2 条です。
  6. 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第二条の状態を定める政令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
本文別タブで開く ›

共生社会の実現を推進するための認知症基本法(以下「法」という。)第二条の政令で定める状態は、アルツハイマー病その他の神経変性疾患、脳血管疾患その他の疾患(特定の疾患に分類されないものを含み、せん妄、鬱病その他の厚生労働省令で定める精神疾患を除く。)により日常生活に支障が生じる程度にまで認知機能が低下した状態とする。

附則
本文附則

この政令は、法の施行の日(令和六年一月一日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

目次

次に調べる