共生社会の実現を推進するための認知症基本法第二条の状態を定める政令 本文
共生社会の実現を推進するための認知症基本法(以下「法」という。)第二条の政令で定める状態は、アルツハイマー病その他の神経変性疾患、脳血管疾患その他の疾患(特定の疾患に分類されないものを含み、せん妄、鬱病その他の厚生労働省令で定める精神疾患を除く。)により日常生活に支障が生じる程度にまで認知機能が低下した状態とする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第二条の状態を定める政令の公布日は令和5年12月20日です。
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- 正式書式
共生社会の実現を推進するための認知症基本法第二条の状態を定める政令(令和五年政令第三百六十七号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505CO0000000367 - 本サイト収録
共生社会の実現を推進するための認知症基本法第二条の状態を定める政令(令和五年政令第三百六十七号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/505CO0000000367/main
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