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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

廃止内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則

  • 令和五年内閣府令第四十四号・省令・公布 令和5年4月1日・本則1条/附則7条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則の法令番号は令和五年内閣府令第四十四号です。
  2. 内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則の法令種別は省令です。
  3. 内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則の公布日は令和5年4月1日です。
  4. 内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
  5. 内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則は全 8 条です。
  6. 内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則の内訳は本則 1 条、附則 7 条です。
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国家戦略特別区域法(以下「法」という。)第十二条の四第一項の場合における特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成二十六年内閣府令第三十九号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2法第十二条の四第一項の場合における子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

附則
本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

2この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。

3この府令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

本文附則

この府令は、令和七年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この府令は、令和五年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この府令は、令和七年十月一日から施行する。

第2条附則(内閣府関係国家戦略特別区域法施行規則の廃止)

内閣府関係国家戦略特別区域法施行規則(平成二十七年内閣府令第四十九号)は、廃止する。

第2条附則(内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

児童福祉法等の一部を改正する法律(以下この条において「令和七年改正法」という。)附則第十四条に規定する施行日前国家戦略特別区域法第十二条の五第六項(同条第十二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により令和七年改正法の施行の日前に実施された令和七年改正法附則第十四条に規定する国家戦略特別区域限定保育士試験又は令和七年改正法附則第十四条の規定によりなお従前の例により同日以後に実施された同条に規定する国家戦略特別区域限定保育士試験に合格した者(以下この条において「旧試験合格者」という。)及びこれらの国家戦略特別区域限定保育士試験に係る同条に規定する特区地方公共団体については、第四条の規定による改正前の内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則(以下この条において「施行日前内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則」という。)第二条、第六条、第七条(同令第十条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第八条、第十二条、附則第三条及び第二号様式から第五号様式まで並びに準用旧児童福祉法施行規則(施行日前内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則第九条(同令第十条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において読み替えて準用する第一条の規定による改正前の児童福祉法施行規則をいう。)第六条の三十及び第六条の三十三の二から第六条の三十七までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第3条附則(様式に関する経過措置)

この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前又は廃止前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。

2この府令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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