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内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則 本文

  1. 国家戦略特別区域法(以下「法」という。)第十二条の四第一項の場合における特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成二十六年内閣府令第三十九号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
  2. 2.法第十二条の四第一項の場合における子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則本文は、日本の内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則に含まれる条文です。
  2. 内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則本文の条文原文は「国家戦略特別区域法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則の公布日は令和5年4月1日です。
  4. 内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則(令和五年内閣府令第四十四号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000002044
  • 本サイト収録内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則(令和五年内閣府令第四十四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000002044/main

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