不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第七条第二項の規定に基づき、復興庁の所管に属する不動産登記嘱託職員として次の職員を指定する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
復興庁の所管に属する不動産登記嘱託職員を指定する庁令
この条文の基本情報
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- 復興庁の所管に属する不動産登記嘱託職員を指定する庁令の法令番号は令和五年復興庁令第四号です。
- 復興庁の所管に属する不動産登記嘱託職員を指定する庁令の法令種別は省令です。
- 復興庁の所管に属する不動産登記嘱託職員を指定する庁令の公布日は令和5年10月6日です。
- 復興庁の所管に属する不動産登記嘱託職員を指定する庁令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 復興庁の所管に属する不動産登記嘱託職員を指定する庁令は全 2 条です。
- 復興庁の所管に属する不動産登記嘱託職員を指定する庁令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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附則
本文附則
この庁令は、公布の日から施行する。
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