復興庁の所管に属する不動産登記嘱託職員を指定する庁令 本文
不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第七条第二項の規定に基づき、復興庁の所管に属する不動産登記嘱託職員として次の職員を指定する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 復興庁の所管に属する不動産登記嘱託職員を指定する庁令本文は、日本の復興庁の所管に属する不動産登記嘱託職員を指定する庁令に含まれる条文です。
- 復興庁の所管に属する不動産登記嘱託職員を指定する庁令本文の条文原文は「不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第七条第二項の規定に基づき、復興庁の所管に属する不動産登記嘱託職員として次の職員を指定する。」で始まります。
- 復興庁の所管に属する不動産登記嘱託職員を指定する庁令の公布日は令和5年10月6日です。
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- 正式書式
復興庁の所管に属する不動産登記嘱託職員を指定する庁令(令和五年復興庁令第四号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000004004 - 本サイト収録
復興庁の所管に属する不動産登記嘱託職員を指定する庁令(令和五年復興庁令第四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000004004/main
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