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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令

  • 令和五年総務省令第四十五号・省令・公布 令和5年5月10日・本則1条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令の法令番号は令和五年総務省令第四十五号です。
  2. デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令の法令種別は省令です。
  3. デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令の公布日は令和5年5月10日です。
  4. デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令は全 2 条です。
  6. デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律附則第三十九条の規定による改正前の地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第二条第六号及び第七号に掲げる事務を取り扱っている郵便局は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律附則第三十九条の規定による改正後の地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第二条第六号及び第七号の規定に基づく事務を取り扱うものとみなす。

附則
本文附則

この省令は、令和五年五月十一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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