デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令 本文
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律附則第三十九条の規定による改正前の地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第二条第六号及び第七号に掲げる事務を取り扱っている郵便局は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律附則第三十九条の規定による改正後の地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第二条第六号及び第七号の規定に基づく事務を取り扱うものとみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令本文は、日本のデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令に含まれる条文です。
- デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令本文の条文原文は「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律附則第三十九条の規定による改正前の地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第二条第六号…」で始まります。
- デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令の公布日は令和5年5月10日です。
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- 正式書式
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令(令和五年総務省令第四十五号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000008045 - 本サイト収録
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令(令和五年総務省令第四十五号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000008045/main
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