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為替取引分析業者に関する命令 第一章 総則

第1条〜第7条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 為替取引分析業者に関する命令第一章 総則は、第1条〜第7条の全 7 条で構成されています。
  2. 為替取引分析業者に関する命令第一章 総則が属する為替取引分析業者に関する命令の法令番号は令和五年内閣府・財務省令第三号です。
  3. 為替取引分析業者に関する命令の公布日は令和5年5月26日です。
  4. 為替取引分析業者に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(定義)

第1条

この命令において「資金移動業者」、「電子決済手段等取引業者」、「特定信託会社」又は「銀行等」とは、それぞれ資金決済に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する資金移動業者、電子決済手段等取引業者、特定信託会社又は銀行等をいう。

2この命令(第八条を除く。)において「為替取引分析業」とは、法第二条第二十一項に規定する為替取引分析業(同項第一号に掲げる行為を業として行うものに限る。)をいう。

3この命令(第五条第七号、第十一条、第十二条第七号、第二十条、第二十二条及び第二十五条第四号を除く。)において「為替取引分析業者」とは、法第二条第二十二項に規定する為替取引分析業者(同条第二十一項第一号に掲げる行為を業として行う者に限る。)をいう。

4この命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一金融機関等法第二条第二十一項に規定する金融機関等をいう。

二為替取引法第二条第二十一項に規定する為替取引をいう。

三為替取引分析業務法第六十三条の二十三ただし書に規定する為替取引分析業務をいう。

四為替取引分析関連業務法第六十三条の二十七第一項に規定する為替取引分析関連業務をいう。

(為替取引分析業者の許可を要しない場合)

第2条

法第六十三条の二十三ただし書に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一その業務に係る金融機関等(その行う為替取引に関し、為替取引分析業を行う者に為替取引分析業務を委託する者に限り、当該為替取引分析業を行う者が次号イからヘまでに掲げる者である場合にあっては当該イからヘまでに定める金融機関等を除く。)の数が、当該業務の開始の日において二十以下であり、かつ、同日後においても二十を超えることとならない場合

二次のイからヘまでに掲げる者が当該イからヘまでに定める金融機関等の委託を受けて為替取引分析業を行う場合

一銀行等金融機関等

二銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)に相当する外国の法令の規定により当該外国において同法第四条第一項の免許と同種類の免許(当該免許に類するその他の行政処分を含む。)を受けて同法第二条第二項に規定する銀行業を営む者金融機関等

三銀行法第二条第十三項に規定する銀行持株会社当該銀行持株会社の属する同法第十二条の二第三項第一号に規定する銀行持株会社グループに属する金融機関等

四銀行法第二条第一項に規定する銀行を子会社(同条第八項に規定する子会社をいう。ニにおいて同じ。)とする持株会社(同条第十二項に規定する持株会社をいい、外国の法令に準拠して設立されたものに限る。)であって、同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において同法第五十二条の十七第一項の認可と同種類の認可(当該認可に類するその他の行政処分を含む。)を受けて設立され、又は同項若しくは同条第三項ただし書の認可と同種類の認可(当該認可に類するその他の行政処分を含む。)を受けているもの当該持株会社の子会社である金融機関等

五長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社当該長期信用銀行持株会社の属する同法第十七条に規定する長期信用銀行持株会社グループに属する金融機関等

六長期信用銀行法第二条に規定する長期信用銀行を子会社(同法第十三条の二第二項に規定する子会社をいう。ヘにおいて同じ。)とする持株会社(同法第十六条の二の四第一項に規定する持株会社をいい、外国の法令に準拠して設立されたものに限る。)であって、同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において同法第十六条の二の四第一項の認可と同種類の認可(当該認可に類するその他の行政処分を含む。)を受けて設立され、又は同項若しくは同条第三項ただし書の認可と同種類の認可(当該認可に類するその他の行政処分を含む。)を受けているもの当該持株会社の子会社である金融機関等

(許可の申請)

第3条

法第六十三条の二十三の許可を受けようとする者(法第二条第二十一項第一号に掲げる行為を業として行おうとする者に限る。第二十六条において同じ。)は、別紙様式第一号により作成した法第六十三条の二十四第一項の許可申請書に、同条第二項各号に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。

(許可申請書のその他の記載事項)

第4条

法第六十三条の二十四第一項第八号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一為替取引分析業又は為替取引分析関連業務(以下「為替取引分析業等」という。)の利用者その他の者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の所在地及び連絡先

二為替取引分析業等を行う時間及び休日

三株式会社にあっては、主要株主(総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。ホにおいて同じ。)の百分の十以上の議決権を保有している株主をいう。)及び子会社(同法第二条第三号に規定する子会社をいう。)に関する次に掲げる事項

一氏名又は商号若しくは名称

二住所又は所在地

三資本金、出資又は基金の額

四主要な事業の内容

五当該主要株主の保有している当該株式会社の議決権が当該株式会社の総株主の議決権に占める割合又は当該株式会社の保有している当該子会社の議決権の数の当該子会社の議決権の総数に対する割合

六当該株式会社との取引関係その他の関係の有無及び内容

四一般社団法人にあっては、主要社員(総社員の議決権の百分の十以上の議決権を保有している社員をいう。)及び子法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第二条第四号に規定する子法人をいう。)に関する次に掲げる事項

一前号イからニまでに掲げる事項

二当該主要社員の保有している当該一般社団法人の議決権が当該一般社団法人の総社員の議決権に占める割合又は当該一般社団法人の保有している当該子法人の議決権の数の当該子法人の議決権の総数に対する割合

三当該一般社団法人との取引関係その他の関係の有無及び内容

(許可申請書のその他の添付書類)

第5条

法第六十三条の二十四第二項第七号に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

一株式会社にあっては、次に掲げる書類

一取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)に係る次に掲げる書類

二取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役)の担当業務を記載した書面

三会計参与設置会社にあっては、会計参与に係る次に掲げる書類

四会計監査人設置会社にあっては、許可の申請の日を含む事業年度の前事業年度の会社法第三百九十六条第一項の規定による会計監査報告の内容を記載した書面

二一般社団法人にあっては、次に掲げる書類

一理事及び監事に係る次に掲げる書類

二理事の担当業務を記載した書面

三会計監査人設置一般社団法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第十五条第二項第二号に規定する会計監査人設置一般社団法人をいう。第二十四条第二項第三号において同じ。)にあっては、許可の申請の日を含む事業年度の前事業年度の同法第百七条第一項の規定による会計監査報告の内容を記載した書面

三為替取引分析業等に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況並びに当該従業員の配置の状況を記載した書面

四事務の機構及び分掌を記載した書面

五為替取引分析関連業務の収支の見込みを記載した書類

六為替取引分析業等に関する社内規則等(社内規則その他これに準ずるものをいう。以下同じ。)

七為替取引分析業の全部若しくは一部を他の為替取引分析業者(法第二条第二十二項に規定する為替取引分析業者をいう。第十一条、第十二条第七号、第二十条、第二十二条及び第二十五条第四号において同じ。)に委託(二以上の段階にわたる委託を含む。以下この号、第十一条、第十二条第七号及び第十四条において同じ。)をする場合又は為替取引分析関連業務の全部若しくは一部を第三者に委託をする場合にあっては、これらの委託に係る契約の契約書

八その他参考となるべき事項を記載した書面

(財産的基礎)

第6条

法第六十三条の二十五第一項第二号(法第六十三条の三十三第三項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

一資本金又は基金(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百三十一条に規定する基金をいう。)の額が一億円以上であること。

二純資産額が一億円以上であること。

(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)

第7条

法第六十三条の二十五第二項第五号イ(法第六十三条の三十三第三項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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