受講中の講座ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則

  • 令和五年内閣府・総務省・財務省令第一号・省令・公布 令和5年12月28日・本則2条/附則5条

e-Gov法令検索で原文を見る ›

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の法令番号は令和五年内閣府・総務省・財務省令第一号です。
  2. 物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の法令種別は省令です。
  3. 物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の公布日は令和5年12月28日です。
  4. 物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則は全 7 条です。
  6. 物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の内訳は本則 2 条、附則 5 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(給付金の差押禁止等)別タブで開く ›

物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(以下「法」という。)第二条第二号柱書に規定する内閣府令・総務省令・財務省令で定める給付金(以下「物価高騰対策給付金」という。)は、次に掲げる給付金とする。

一令和五年十二月二十二日に閣議において決定された令和五年度一般会計原油価格・物価高騰対策及び賃上げ促進環境整備対応予備費の使用に基づく物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を財源として、市町村(特別区を含む。以下同じ。)から支給される給付金

二令和五年度の一般会計補正予算(第1号)における物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金(次に掲げる個人又は世帯その他これらに準ずる個人又は世帯に対し給付金(当該給付金がイに掲げる世帯その他これに準ずる世帯に支給されるものである場合にあっては、十万円を上限とするものに限る。)を支給することを目的として交付されるものに限る。)を財源として、市町村から支給される給付金(法第二条第一号に掲げる給付金を除く。)

三令和六年度の一般会計補正予算(第1号)における物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金(次条第三号イからハまでに掲げる個人又は世帯その他これらに準ずる個人又は世帯に対し給付金(当該給付金が次に掲げる世帯その他これらに準ずる世帯に支給されるものである場合にあっては、次に掲げる世帯の区分に応じそれぞれ次に定める金額を上限とするものに限る。)を支給することを目的として交付されるものに限る。)を財源として、市町村から支給される給付金

四令和七年度の一般会計補正予算(第1号)(次号において「令和七年度第一次補正予算」という。)における物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金(次条第四号に掲げる者その他これに準ずる者に対し給付金を支給することを目的として交付されるものに限る。)を財源として、市町村から支給される給付金

五令和七年度第一次補正予算における物価高対応子育て応援手当支給事業費補助金を財源として、市町村から支給される給付金

第2条(給付金の支給の対象)別タブで開く ›

法第二条第二号ロに規定する内閣府令・総務省令・財務省令で定める個人又は世帯は、次の各号に掲げる給付金の区分に応じて、当該各号に掲げる個人又は世帯その他これらに準ずる個人又は世帯とする。

一前条第一号に掲げる給付金1次に掲げる個人又は世帯2

二前条第二号に掲げる給付金1次に掲げる個人又は世帯2

三前条第三号に掲げる給付金1次に掲げる個人又は世帯2

四前条第四号に掲げる給付金1前号ロ又はハに掲げる者2

五前条第五号に掲げる給付金1平成十九年四月二日から令和八年三月三十一日までに出生した児童(児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第三条第一項に規定する児童をいう。)に係る同法による児童手当の支給を受け、又は受けようとする者2

附則
本文附則

この命令は、公布の日から施行する。

2この命令は、この命令の施行前に支給を受け、又は支給を受けることとなった物価高騰対策給付金についても適用する。ただし、法第三条の規定の適用については、この命令の施行前に生じた効力を妨げない。

本文附則

この命令は、公布の日から施行する。

2この命令による改正後の物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、この命令の施行前に支給を受け、又は支給を受けることとなった新規則第一条に規定する物価高騰対策給付金(新規則第二条第三号から第五号までに掲げる個人又は世帯その他これに準ずる個人又は世帯に対し支給されるものに限る。)についても適用する。ただし、物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律第三条の規定の適用については、この命令の施行前に生じた効力を妨げない。

本文附則

この命令は、公布の日から施行する。

2この命令による改正後の物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、この命令の施行前に支給を受け、又は支給を受けることとなった新規則第一条に規定する物価高騰対策給付金(新規則第二条第一号ヘ及び第二号に掲げる世帯その他これに準ずる世帯に対し支給されるものに限る。)についても適用する。ただし、物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律第三条の規定の適用については、この命令の施行前に生じた効力を妨げない。

本文附則

この命令は、公布の日から施行する。

2この命令による改正後の物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、この命令の施行前に支給を受け、又は支給を受けることとなった新規則第一条に規定する物価高騰対策給付金(新規則第二条第二号ロ及び第三号イからハまでに掲げる個人又は世帯その他これらに準ずる個人又は世帯に対し支給されるものに限る。)についても適用する。ただし、物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律第三条の規定の適用については、この命令の施行前に生じた効力を妨げない。

本文附則

この命令は、公布の日から施行する。

2この命令による改正後の物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、この命令の施行前に支給を受け、又は支給を受けることとなった新規則第一条に規定する物価高騰対策給付金(同条第四号及び第五号に掲げるものに限る。)についても適用する。ただし、物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律第三条の規定の適用については、この命令の施行前に生じた効力を妨げない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

目次

次に調べる