物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則 第2条(給付金の支給の対象)
- 法第二条第二号ロに規定する内閣府令・総務省令・財務省令で定める個人又は世帯は、次の各号に掲げる給付金の区分に応じて、当該各号に掲げる個人又は世帯その他これらに準ずる個人又は世帯とする。
- 一前条第一号に掲げる給付金1次に掲げる個人又は世帯2
- 二前条第二号に掲げる給付金1次に掲げる個人又は世帯2
- 三前条第三号に掲げる給付金1次に掲げる個人又は世帯2
- 四前条第四号に掲げる給付金1前号ロ又はハに掲げる者2
- 五前条第五号に掲げる給付金1平成十九年四月二日から令和八年三月三十一日までに出生した児童(児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第三条第一項に規定する児童をいう。)に係る同法による児童手当の支給を受け、又は受けようとする者2
この条文の基本情報
給付金の支給の対象とは何ですか?
定義給付金の支給の対象とは、物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「法第二条第二号ロに規定する内閣府令・総務省令・財務省令で定める個人又は世帯は、次の各号に掲げる給付金の区分に応じて、当該各号に掲げる個人又は世帯その他これらに準…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則第2条(給付金の支給の対象)は、日本の物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法第二条第二号ロに規定する内閣府令・総務省令・財務省令で定める個人又は世帯は、次の各号に掲げる給付金の区分に応じて、当該各号に掲げる個人又は世帯その他これらに準…」で始まります。
- 物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の公布日は令和5年12月28日です。
- 物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則第2条の前の条は物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則第1条です。
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- 正式書式
物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則(令和五年内閣府・総務省・財務省令第一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M6000004A001 - 本サイト収録
物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則(令和五年内閣府・総務省・財務省令第一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/505M6000004A001/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。