障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第九条第一項、第十条第一項、第十一条第一項及び第二項、第四十八条第一項、第五十一条の三第一項、第五十一条の二十七第一項及び第二項、第五十一条の三十二第一項、第六十六条第一項、第八十一条第一項並びに第八十五条第一項の規定(都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。)の事務に係るものに限る。)に基づく立入検査等の際に職員が携帯するその身分を示す証明書は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号)第六十九条の規定にかかわらず、別記様式によることができる。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する命令
この条文の基本情報
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- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する命令の法令番号は令和五年内閣府・厚生労働省令第三号です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する命令の法令種別は省令です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する命令の公布日は令和5年4月1日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する命令は全 2 条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する命令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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附則
本文附則
この命令は、令和五年四月一日から施行する。
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