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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する命令 本文

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第九条第一項、第十条第一項、第十一条第一項及び第二項、第四十八条第一項、第五十一条の三第一項、第五十一条の二十七第一項及び第二項、第五十一条の三十二第一項、第六十六条第一項、第八十一条第一項並びに第八十五条第一項の規定(都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。)の事務に係るものに限る。)に基づく立入検査等の際に職員が携帯するその身分を示す証明書は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号)第六十九条の規定にかかわらず、別記様式によることができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する命令本文は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する命令に含まれる条文です。
  2. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する命令本文の条文原文は「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第九条第一項、第十条第一項、第十一条第一項及び第二項、第四十八条第一項、第…」で始まります。
  3. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する命令の公布日は令和5年4月1日です。
  4. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する命令(令和五年内閣府・厚生労働省令第三号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000102003
  • 本サイト収録障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する命令(令和五年内閣府・厚生労働省令第三号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000102003/main

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