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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日

農薬取締法第四条第一項第十一号の農林水産省令・環境省令で定める場合を定める省令

  • 令和五年農林水産省・環境省令第二号・省令・公布 令和5年4月4日・本則1条/附則3条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農薬取締法第四条第一項第十一号の農林水産省令・環境省令で定める場合を定める省令の法令番号は令和五年農林水産省・環境省令第二号です。
  2. 農薬取締法第四条第一項第十一号の農林水産省令・環境省令で定める場合を定める省令の法令種別は省令です。
  3. 農薬取締法第四条第一項第十一号の農林水産省令・環境省令で定める場合を定める省令の公布日は令和5年4月4日です。
  4. 農薬取締法第四条第一項第十一号の農林水産省令・環境省令で定める場合を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農薬取締法第四条第一項第十一号の農林水産省令・環境省令で定める場合を定める省令は全 4 条です。
  6. 農薬取締法第四条第一項第十一号の農林水産省令・環境省令で定める場合を定める省令の内訳は本則 1 条、附則 3 条です。
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農薬取締法(以下「法」という。)第四条第一項第十一号に規定する農林水産省令・環境省令で定める場合は、次に掲げるときとする。

一当該農薬が、法第二条第二項の規定により農薬とみなされた天敵であり、かつ、法第三条第二項第三号に掲げる事項についての申請書の記載に従い一般的に使用されるとした場合において、多くの場合、その使用に伴うと認められる生活環境動植物の被害が発生し、かつ、その被害が著しいものとなるおそれがあるとき。

二当該農薬の原料のうち農薬原体を除く部分における別表第一に掲げるいずれかの物質の含有量が、当該農薬の全重量の〇・一パーセント以上であるとき。

三当該農薬が、別表第二に掲げるいずれかの物質を有効成分として含有するものであるとき。

附則
本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、令和五年十月一日から施行する。

第2条附則(経過措置)

この省令の施行前にされた法第三条第一項の登録の申請であって、この省令の施行の際、登録をするかどうかの処分がされていないものについての処分については、なお従前の例による。

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