農薬取締法第四条第一項第十一号の農林水産省令・環境省令で定める場合を定める省令 本文
- 農薬取締法(以下「法」という。)第四条第一項第十一号に規定する農林水産省令・環境省令で定める場合は、次に掲げるときとする。
- 一当該農薬が、法第二条第二項の規定により農薬とみなされた天敵であり、かつ、法第三条第二項第三号に掲げる事項についての申請書の記載に従い一般的に使用されるとした場合において、多くの場合、その使用に伴うと認められる生活環境動植物の被害が発生し、かつ、その被害が著しいものとなるおそれがあるとき。
- 二当該農薬の原料のうち農薬原体を除く部分における別表第一に掲げるいずれかの物質の含有量が、当該農薬の全重量の〇・一パーセント以上であるとき。
- 三当該農薬が、別表第二に掲げるいずれかの物質を有効成分として含有するものであるとき。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 農薬取締法第四条第一項第十一号の農林水産省令・環境省令で定める場合を定める省令の公布日は令和5年4月4日です。
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農薬取締法第四条第一項第十一号の農林水産省令・環境省令で定める場合を定める省令(令和五年農林水産省・環境省令第二号)本文 - 官報・e-Gov
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農薬取締法第四条第一項第十一号の農林水産省令・環境省令で定める場合を定める省令(令和五年農林水産省・環境省令第二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60001200002/main
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