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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典公布 収録時点 令和8年7月4日

内閣感染症危機管理統括庁に感染症危機管理統括審議官を置く規則

  • 令和五年八月十四日内閣総理大臣決定・規則・公布 令和5年8月14日・本則1条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内閣感染症危機管理統括庁に感染症危機管理統括審議官を置く規則の法令番号は令和五年八月十四日内閣総理大臣決定です。
  2. 内閣感染症危機管理統括庁に感染症危機管理統括審議官を置く規則の法令種別は規則です。
  3. 内閣感染症危機管理統括庁に感染症危機管理統括審議官を置く規則の公布日は令和5年8月14日です。
  4. 内閣感染症危機管理統括庁に感染症危機管理統括審議官を置く規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 内閣感染症危機管理統括庁に感染症危機管理統括審議官を置く規則は全 2 条です。
  6. 内閣感染症危機管理統括庁に感染症危機管理統括審議官を置く規則の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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内閣感染症危機管理統括庁(以下「統括庁」という。)に感染症危機管理統括審議官一人を置き、統括庁に属する内閣審議官のうちから命ずる。

2感染症危機管理統括審議官は、命を受けて統括庁の事務のうち重要事項に係るものに参画し、及び関係事務を総括整理するほか、内閣感染症危機管理監、内閣感染症危機管理監補及び内閣感染症危機管理対策官を助け、統括庁の事務の整理に関する事務を処理する。

附則
本文附則

この規則は、新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律(令和五年法律第十四号)の施行の日(令和五年九月一日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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