内閣感染症危機管理統括庁に感染症危機管理統括審議官を置く規則 本文
- 内閣感染症危機管理統括庁(以下「統括庁」という。)に感染症危機管理統括審議官一人を置き、統括庁に属する内閣審議官のうちから命ずる。
- 2.感染症危機管理統括審議官は、命を受けて統括庁の事務のうち重要事項に係るものに参画し、及び関係事務を総括整理するほか、内閣感染症危機管理監、内閣感染症危機管理監補及び内閣感染症危機管理対策官を助け、統括庁の事務の整理に関する事務を処理する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣感染症危機管理統括庁に感染症危機管理統括審議官を置く規則本文は、日本の内閣感染症危機管理統括庁に感染症危機管理統括審議官を置く規則に含まれる条文です。
- 内閣感染症危機管理統括庁に感染症危機管理統括審議官を置く規則本文の条文原文は「内閣感染症危機管理統括庁(以下「統括庁」という。」で始まります。
- 内閣感染症危機管理統括庁に感染症危機管理統括審議官を置く規則の公布日は令和5年8月14日です。
- 内閣感染症危機管理統括庁に感染症危機管理統括審議官を置く規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
内閣感染症危機管理統括庁に感染症危機管理統括審議官を置く規則(令和五年八月十四日内閣総理大臣決定)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505RPMD08140003 - 本サイト収録
内閣感染症危機管理統括庁に感染症危機管理統括審議官を置く規則(令和五年八月十四日内閣総理大臣決定)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505RPMD08140003/main
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