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風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律 第五章 罰則

第14条〜第17条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律第五章 罰則は、第14条〜第17条の全 4 条で構成されています。
  2. 風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律第五章 罰則が属する風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律の法令番号は令和六年法律第三十九号です。
  3. 風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律の公布日は令和6年5月24日です。
  4. 風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第十四条

第14条

別タブ ↗

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

一第七条の規定に違反して、障害原因部分に係る工事を自ら行い、又はその請負人に行わせたとき。

二第九条第一項の規定に基づく命令に違反して、風力発電設備の設置等に係る工事を停止せず、若しくはその請負人に停止させないとき、又は当該工事を自ら行い若しくはその請負人に行わせたとき。

第十五条

第15条

別タブ ↗

第五条第一項の規定による命令に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

第十六条

第16条

別タブ ↗

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

一第四条第一項又は第二項(第五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

二第十条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

第十七条

第17条

別タブ ↗

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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