第十四条
第14条
別タブ ↗次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一第七条の規定に違反して、障害原因部分に係る工事を自ら行い、又はその請負人に行わせたとき。
二第九条第一項の規定に基づく命令に違反して、風力発電設備の設置等に係る工事を停止せず、若しくはその請負人に停止させないとき、又は当該工事を自ら行い若しくはその請負人に行わせたとき。
第十四条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一第七条の規定に違反して、障害原因部分に係る工事を自ら行い、又はその請負人に行わせたとき。
二第九条第一項の規定に基づく命令に違反して、風力発電設備の設置等に係る工事を停止せず、若しくはその請負人に停止させないとき、又は当該工事を自ら行い若しくはその請負人に行わせたとき。
第十五条
第五条第一項の規定による命令に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
第十六条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一第四条第一項又は第二項(第五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二第十条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第十七条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)