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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

国土強靱化推進本部令

  • 令和六年政令第二百七十六号・政令・公布 令和6年9月6日・本則3条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土強靱化推進本部令の法令番号は令和六年政令第二百七十六号です。
  2. 国土強靱化推進本部令の法令種別は政令です。
  3. 国土強靱化推進本部令の公布日は令和6年9月6日です。
  4. 国土強靱化推進本部令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国土強靱化推進本部令は全 4 条です。
  6. 国土強靱化推進本部令の内訳は本則 3 条、附則 1 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第2条(推進会議の運営)別タブで開く ›

推進会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2推進会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3前二項に定めるもののほか、議事の手続その他推進会議の運営に関し必要な事項は、議長が推進会議に諮って定める。

附則
本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

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