国土強靱化推進本部令 第3条(国土強靱化推進本部の運営)
この政令に定めるもののほか、国土強靱化推進本部の運営に関し必要な事項は、国土強靱化推進本部長が国土強靱化推進本部に諮って定める。
この条文の基本情報
国土強靱化推進本部の運営とは何ですか?
定義国土強靱化推進本部の運営とは、国土強靱化推進本部令第3条に定められた規定で、「この政令に定めるもののほか、国土強靱化推進本部の運営に関し必要な事項は、国土強靱化推進本部長が国土強靱化推進本部に諮って定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土強靱化推進本部令第3条(国土強靱化推進本部の運営)は、日本の国土強靱化推進本部令に含まれる条文です。
- 国土強靱化推進本部令第3条の条文原文は「この政令に定めるもののほか、国土強靱化推進本部の運営に関し必要な事項は、国土強靱化推進本部長が国土強靱化推進本部に諮って定める。」で始まります。
- 国土強靱化推進本部令の公布日は令和6年9月6日です。
- 国土強靱化推進本部令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土強靱化推進本部令第3条の前の条は国土強靱化推進本部令第2条です。
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- 正式書式
国土強靱化推進本部令(令和六年政令第二百七十六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506CO0000000276 - 本サイト収録
国土強靱化推進本部令(令和六年政令第二百七十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506CO0000000276/3
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